税理士の仕事
税法の適正な運用を行うことを目的として、私は日々知識の習得に努めています。それによって租税の額が必要最小限になれば最高だと思います。
つい最近のことですが、リフォームについて私なりのささやかな発見がありました。
何かといいますと、贈与とは?についてです。民法549条で規定があります。相続税法では、贈与の定義規定がありませんから民法の規定を借用することになるわけですが、次のように規定しています。
民法549条
財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。
この規定の贈与の概念は、財産を無償で与えることであり、その結果、贈与者の財産が減少し、一方受贈者の財産が増加することで経済的な利益が生じる、というものです。
相続税法の財産は、財産評価通達に定める評価額を財産額としていますので、この定めにより家屋の評価方法を見てみますと、固定資産税評価額を財産価額とするとしています。
例えば、親の所有する家屋に、同居の息子が資金を出してリフォームした場合は、贈与についての扱いはどうなるのかを考えてみると。増築がなければ固定資産税評価額はリフォーム前と同じになりますから、財産評価通達上では財産の増加はないということになります。
従って、相続税法上の贈与は発生していないことになりますね。めでたしめでたし。えーほんとにそれでいいのかいと思うでしょうね。お金が動いてるんですから贈与ですよ。と思いますよね~。
相続税法では、このようなケースを想定して相続税法9条で贈与とみなすと規定していますから税務当局の認定があれば、贈与ということになって贈与税がかかることになります。しかしながら現実問題としてこの規定をきちんと運用できているかということになると、日本全国すべてのリフォームの事実をどのように把握するか非常に困難をきたしますから、特殊な事例だけが対象になっているのではないかと思われます。特殊な事例とは、1軒の家を建てるのと同じぐらいのリフォーム代金であるとか、税務当局から相続税の調査を受けてリフォームの事実を把握されたという場合等が考えられます。
疲れちゃったからこの辺でおしまい。じゃ~ね~。